1956-05-22 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号
○受田委員 未帰還公務員の中には、 留守家族渡しとして俸給を親に送っておった軍人さんがたくさんあるわけです。それは戦地から送ってくる場合もあるし、軍そのものが取扱って、一部を送ってきた場合もある。とにかくその人は、戦争が続いておるならば、当然俸給をもらうのです。その俸給を家族に渡すわけなんです。
○受田委員 未帰還公務員の中には、 留守家族渡しとして俸給を親に送っておった軍人さんがたくさんあるわけです。それは戦地から送ってくる場合もあるし、軍そのものが取扱って、一部を送ってきた場合もある。とにかくその人は、戦争が続いておるならば、当然俸給をもらうのです。その俸給を家族に渡すわけなんです。
なおこの規定に関連いたしまして、この現地職員に対する給与の支払に関しまして、家族渡しを認めるとか、或いは支払方法、在勤手当の支給等に関して在外公館に勤務する外務公務員の給与と同じような取扱いをするためにこの法律を準用することにいたしたわけでございます。
次に給与の支拂いにつきましては、一定の期日拂いの原則、差引禁止の原則、直接現金拂の原則、非常時拂の原則等、一般職の給与法、或いは労働基準法の規定によりましてそれぞれ同様の規定を設けておりまするが、例外といたしまして警備隊の職員は主として乘船勤務者でございますので、船員法の規定に準じまして家族渡しの制度を設けておるのでございます。これが第三條でございます。
しかしこれらの人々が非常に長期間にわたつて不在になるというようなことが起り得ることを考えまして、たとえば救難に出かけまして相当期間、外にいるというようなことで、しかも支払い期日のときに外におるというようなことを考えまして、家族渡しということは考えておるわけであります。
○説明員(岩動道行君) 家族渡しを原則にしないで、その僅かな煙草銭程度のものにしても、とにかく本人に渡して家族に渡さないという制度は、これは恐らく私詳しいことを存じませんが、軍のできた当時からあつたのではないかというふうに考えております。それでただ将校以上になりますと、それは本人の家族がおります場合には、家族渡しをするということは従来からもやつておつたわけであります。
次に未復員者の給與で、海軍の方々には留守宅に対して行い、陸軍では行なつておらないではないか、こういうお話でありますが、未復員者の給與法において規定されました俸給の支拂につきましては、法律制定以前に本人がいわゆる俸給の留守宅渡しをしていた人々に月々の家族渡しを認めまして、然らざる人々につきましては帰還時一時拂をするようにいたしたのでありまして、従いまして海軍の関係では終戰後殆んど全員が俸給を留守宅渡しするようにいたしておりましたために
○佐藤(一)政府委員 これは普通でありますと、時候の規定によりまして、中断をいたすべきでございますが、先般も御説明申し上げましたように、兵士の家族渡しの給料の仮拂いというものは、金額が少くかつ件数が多きにわたつておるわけでございまして、それらにつきまして一々時効を中断するという義務を関係官が背負うことは、事務の処理の上からも困難でございますので、そういう特殊なものに限りましては、特に時効の中断という
兵隊の家族渡しの給与等で過誤拂いのものが相当にあります。そういうもので現在の住所、居所の不明なもの、こういいうものはいつまでほうつておいても、ただ処理を遅らせるだけであるというものがありますので、そういうものに限つて免除をするようにしたいという考え方で、この規定を置いたわけであります。
未復員者給與法におきましても今年度に入つてある法案の改正が通りました後においていわゆる留守家族渡しの政府職員は六百、六百、四百となつております。この線までは引上げてよろしいということも関係方面とも私が折衝に当つて十分了解を得ております。これも当然改善してやらなければならん。それからもう一つ我々が了解に苦しむのは先程來局長も何も話ありませんでしたが、汽車賃の値上げです。
第二は檢査報告書の六十八ページにございまして、第二復員局で昭和二十、一年度末において翌年度分の家族渡しの給與として前拂いした金額が四千六百六十四万五千二百九十九円、これは会計年度をみだつたものである。こういう批難でございます。本件は会計檢査院の検査報告の通りでございます。
同じ極寒の地にひたすら望郷の念に駆られながら、帰つて來て見ると、曾ての同僚たちの軍人軍属等の者は、未復員者給與法によつてその留守家族渡しが支給されておるのであります。
ただ兵以外の者で従前の家族渡しの給與額が右原則によります支給額より多い者には、本年三月の支給額実績額まではこれをほしようすることにしているのであります。未復員者が連合軍の命令によつて、戰爭犯罪人又は戰爭犯罪容疑者として逮捕、抑留又は処刑された場合には、それらの事実のあつた日の属する月の翌月分から俸給、扶養手当は支給されないというふうに規定してあります。
ただ兵以外の者で從前の家族渡しの給與額が右の原則による支給額を超える者に対しましては、本年三月における支給実績額まではこれを保障する措置を併せて講ずることが必要であると考へるのでございます。 以上の給與の改正を旅費その他從前の給與と共に法律化いたしまして、昭和二十二年七月一日以後給與事由の生じた給與について適用いたしたいと思いますので、御審議をお願いすることといたしたのでございます。
ただ兵以外の者で、從前の家族渡しの給與額が、右の原則による支給額を超える者に對しては、本年三月における支給實續額までは、これを保障する措置を併せて講ずることにいたしたいのであります。以上の給與の改正を旅費その他從前の給與とともに法律化して、昭和二十二年七月一日以後給與事由の生じた給與について適用いたしたく思いますので、御審議を願うことにいたしたいのであります。
すなわち現在におきましては、この留守家族渡しという欄に書いてございますが、現在の規定によりましては、營外者は、——營外者と言いますと、大體もとの曹長の中間から上の者が營外者でございますが、それに對しましては全部の者に對して、現在の支給金額の全額を留守宅に支給しておるのであります。それから曹長の眞中ぐらいから下の者は、ただ希望者のみに全額を留守宅渡しにしておるという状況でございます。